スマホのアプリなどを触っていると、ダイエットサプリや化粧品や電子タバコの詐欺みたいな広告が出てくることがありませんか?ここではそれらの共通点と問題点と、実際に騙された体験に基づく対策についてお話しします。
目次
スマホアプリなどで出てくるあやしい広告に注意
スマホでゲームをしていると、これ系の広告が出てくることがあります。※はめ込み画像は私がテキトーに作った架空の広告です。
これまで私が確認したものだと、
- ダイエットサプリ
- 口臭対策サプリ
- 化粧品
- 電子タバコ
が多いです。
詐欺っぽいの広告の共通点
- 「!?」が多い
- だいたいSNSで話題沸騰している
- 某有名人が絶賛していることがある
- \医師がオススメ/していることがある
- ボタンがドクンドクン動く
- インパクトのある実験映像
- ワイドショーで紹介された系の偽画像
- リンクボタン→1枚サイト→公式LPという多重構造になっている
- 見たことも聞いたこともないのに大人気商品
これらの条件のうちどれかを満たしていれば、注意したほうがいいと思います。
こちらの記事で弁護士の先生が解説してくださっています→「詐欺的な定期購入商法」は特商法改正で撲滅できるか 被害の実態と今後の課題を消費者問題に詳しい弁護士に聞いた(弁護士ドットコム様)
ちなみに、ですがサプリについて「効果100%」系の直接表現はそもそも違法なので、そういうのを見かけたらリーガル面がユルユルの人たちが販売者である可能性大ですし、そういうところに販売を委託している製造元も同レベルなので、避けたほうがいいです。何が入っているかわかったものではないです。
詐欺っぽいこれ系の広告の問題点
- 定期購入であることが非常にわかりづらいようになっている
- 定期購入の初回が500円というだけであって次回以降は10,000円近い高額な請求が発生する
- 最低3回以上継続しないと解約を受け付けない場合がほとんど(つまり20,000円近い買い物を「お試し500円」のノリでしてしまったことになる)
- 解約は電話のみとされている場合が多く、しかもその電話はほとんど繋がらない
- 定期購入を匂わせる文言がある場合もあるが、2回目以降いくらかかるのかが注文確定後に初めて告知される
あやしい広告に騙されないために
- 「初回」「お試し」「モニター」「無料」という言葉を見たら警戒する
- 運営者情報をググる
- 間に入っている誘導ページのホームをチェック
「初回」「お試し」「モニター」「無料」という言葉を見たら警戒する
調べたらけっこうな被害事例が報告されていますので、たぶんこれもいずれ言葉を変えてくると思いますが、とりあえず現状
- 「初回」
- 「お試し」
- 「モニター」
- 「無料」
という言葉を見た瞬間、定期購入の話だと思っていいです。
運営者情報をググる
リンクを辿った最後にある注文ページ(個人情報を入力するところ)には必ず運営者情報があるので、そこに書いてある会社名や電話番号をググるといいです。
多くの場合「◯◯ 詐欺」という情報が出てきてビンゴです。
ただ、こういう会社は定期的に会社名や代表者名や電話番号を変えてロンダリングをしているので稀に出てこない場合もあります。
その場合はそもそもレビューが出てこないような会社の商品は買わないのが吉です。
間に入っている誘導ページのホームをチェック
サイトというのは階層構造になっています。
ブラウザのアドレスバーでこの「△△」を消すとトップページ(ホーム)を見ることができますが、そこが空ページだったり雑な作りになっている場合は、ゴリゴリの販売目的の業者が仲介ですので、私は警戒するようにしています。
うっかり注文した場合
- 誤注文と注文キャンセルの旨を問い合わせフォームから通達する
- 商品が届いても受け取らない、受け取り拒否をする
- 消費生活センター(局番なしの188)に相談する
- 消費者庁に通報する
管理人も使ったすぐに使える法規テンプレ
これ系の被害者の方のキャンセル、解約までこぎつけた事例をいくつか見させていただいた結果、
【注文NO】の商品を購入した者です。
景品表示法違反 不当表示及び有利誤認に該当する為、定期購入契約を撤回させていただきます。今後商品を送られましても受け取り拒否させていただきます。
特定商取引法(第15条の3)契約申し込みの撤回または契約の解除
事業者が広告であらかじめこの契約申し込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は特約による。
【商品名】を【◯】回購入した後でないと契約解除できない特約ということは、1回目商品が、届いた時点で商品の品定めの機会を消費者にあたえないということになります。そうなるとこの特約自体が、消費者に損害を与える違法な特約になります。よって、定期購入契約を無効とさせていただきます。
このような内容を送信すると成功率がかなり高いです。実際、私自身も実際にこれで通して1円も損せずに解約に至ることができました。
※コピペでもOKですが【】内はご自身の最適な内容に編集して下さい。
あくまで一方的に通達すること。
- 「解約させてください」
- 「解約したいのですが……」
ではなく、違法な契約だから契約自体が成立しておらず無効(よって払うつもりはない)と宣言することです。※もちろん広告が違法な場合に限ります。
もちろん、やり取りはすべて残しておくこと。誰かに相談や対応を依頼することになった場合に証拠資料がないとどん詰まりになります。
忌々しいと思っても、事が終わるまではメールなどは削除してはダメです。
また、消費者庁の通報窓口に通報しておきましょう。往々にしてそういう企業は消費者庁に通報が殺到しているはずなので、あなたのその1通報が摘発や処分につながる閾値を超える一手になるかもしれません。※真偽は不明ですが通報が400件に達すると処分が下るそうです。
返品してはダメ!受取拒否すること
悪質な業者にひと傷浴びせてやりたい気持ちはわかりますが、送料着払いで返品は絶対にダメです。
これをやると、業者側が受取拒否をすることができ、ほぼ間違いなく返品した商品が送り返されて受け取るほかなくなり、また配送業者から往復分の送料を請求されます。
そうではなく、受取拒否をしましょう。
流れで説明します。
- 送り状番号がわからないことには始まりませんので予めわからない場合は慌てずに商品が届くのを待ちましょう
- 商品が届いたら未汚損、未開封で配送業者に電話して送り状番号と受取拒否の意思を伝えます
- 理由を聞かれますので普通に答えましょう※「悪質な業者からの購入していない荷物だから」とか
- 希望の日時に地区の担当ドライバーさんが集荷に来てくれます
おそらく定期購入詐欺の場合、この1回では済まないはずなので、面倒ですが相手が諦めるまでこれを複数回行うことになります。
これをやるたびに業者側は送料を丸損しているので、上記のテンプレを送った上で受取拒否を続けていれば「法律を知っているタイプの客だ」と判断され、まず諦めるはずです。
「キャンセルは受け付けませんと」拒否されたら
「キャンセルを受け付けない」 ネット通販業者との契約は無効にできる?(弁護士ドットコムニュース様)
こちらの記事で弁護士の先生が解説してくれていますが、広告上にキャンセル、返品ができない旨の記載がなければ、業者がいくらキャンセルを拒否しようが契約の解除ができます。※解除もなにも、そもそも違法な誘導広告に起因する契約なので契約自体が無効であり、契約が成立していませんので。
利用者の料金支払いの意思を確認する部分を設けていない場合には、事業者は、その契約締結に関する錯誤に重大な過失があることを理由として、契約が有効であると主張することはできません。(日本司法支援センター法テラスより)
このように、これ系の広告はほぼすべて、定期購入に関する料金支払いの意思を確認する部分がないため、ワンクリック詐欺と同じく、業者側は契約が有効であることを主張できません。つまり、契約は無効です。
以上です。
この記事があなたのお役に立てばうれしいです!
最後までお読みいただきありがとうございました。